離婚の種類
離婚には話し合いによる協議離婚と
裁判所の手続きを得る離婚の2種類があります。
裁判所の手続きを得る離婚の種類
裁判所の手続きを得る離婚を大きく二つに分けると下のようになります。
●調停での話し合いによる調停離婚
●訴訟での判決による離婚
協議離婚と調停離婚は話し合いによるもので
一方が離婚に応じなければ成立しません。
訴訟での判決による離婚は、離婚原因があると裁判所が判断すれば
片方が離婚に合意しなくても離婚しなくてはいけません。
離婚原因
●配偶者の不貞行為(浮気)
●家を出て行って帰ってこない
●生活費を家に入れない
など
悪意の遺棄、長期間の別居
など、婚姻を継続しがたい重大な事由があった場合です。
家庭内別居状態や性格の不一致では離婚原因とは見なされません。
離婚の慰謝料と養育費
離婚の慰謝料は平均200万円〜300万円といわれています。分割払いも可能です。
養育費、慰謝料等、離婚時は合意事項を離婚協議書という形にすればいいでしょう。
決まった様式はないので夫婦で作成する事も可能ですし、専門家に依頼することもできます。
養育費、慰謝料支払いの約束は離婚協議書を公正証書にすると後々のトラブルになりにくいでしょう。
ドメスティック・バイオレンスについて
DV防止法の成立
2001年4月、国会で「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」
(DV防止法)が成立、10月13日から施行されました。
DV防止法/配偶者暴力相談支援センター
DV防止法によって新しくできた機関です。
さまざまな暴力に悩む被害者の相談や一時保護、自立支援のための情報提供などを行います。
各都道府県にありますのでお問い合せください。
RECOMMEND BOOKS お薦めの一冊

【離婚問題これで安心】
財産分与・慰謝料・親権のことがわかる本
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財産分与や慰謝料はどんなときどのくらい発生するのか?
子どもの親権の決め方や養育費は?こんな悩みをケース別に明快に解決。
【目次】
第1章 離婚の方法(離婚にあたって知っておきたいこと/離婚をする4つの方法 ほか)/第2章 離婚と子ども(離婚にともなう子どもの問題/未成年の子の親権者の指定 ほか)/第3章 離婚と慰謝料(離婚の際の慰謝料/配偶者の不貞行為による離婚と慰謝料 ほか)/第4章 離婚と財産分与(離婚の際の財産分与/財産分与の対象となる財産 ほか)